※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
チャットレディとして事業所得を得るために開業した場合、税務署に各種の届出書類を提出する義務があります。しかし「どの書類を」「いつまでに」「どこに」提出すればよいかを知らないまま活動しているケースも少なくありません。届出漏れは税務上の不利益につながることもあります。本記事では、開業から廃業まで必要な届出書類を一覧で解説します。
開業時に提出する書類の一覧
チャットレディとして配信を事業として開始する際に、原則として提出が必要な書類は以下の通りです。
1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
– 提出先:所轄の税務署
– 提出期限:事業開始から1か月以内
– 必要な場合:事業所得として申告する場合に必須。雑所得で申告する場合は任意だが、青色申告申請には必須
– ポイント:屋号を記入する欄がありますが、記入は任意です。職業欄には「ライブ配信業」「フリーランス配信者」などと記入します
2. 所得税の青色申告承認申請書
– 提出先:所轄の税務署
– 提出期限:開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日に開業の場合はその年の3月15日まで)
– 必要な場合:青色申告特別控除(最大65万円)・青色事業専従者給与・純損失の繰越等の特典を受けたい場合
– ポイント:開業届と同時に提出するのが一般的。申請が承認されれば次年度から有効(申請年から有効にするには開業から2か月以内に提出が条件)
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
– 提出先:所轄の税務署
– 提出期限:開設から1か月以内
– 必要な場合:スタッフ・アシスタントなど従業員を雇用する場合のみ
– ポイント:チャットレディが1人で活動する場合は提出不要
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
– 提出先:所轄の税務署
– 必要な場合:従業員に給与を支払い、源泉徴収した税金の納付を年2回(1月・7月)にまとめたい場合
– ポイント:常時使用する従業員が10人未満の場合に適用可能
青色申告関連の届出書類
青色申告を選択・維持するために必要な届出書類です。
5. 青色申告者の帳簿書類等の保存に関する届出書(保存方法に変更がある場合)
– 電磁的記録(クラウド・デジタル)で帳簿を保存する場合に関連する届出ですが、現在の電子帳簿保存法の改正により、従来の届出制度が変更されています。最新の要件を確認することが必要です
6. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
– 提出先:所轄の税務署
– 提出期限:青色事業専従者給与を支払い始める年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新たに専従者が生じた場合はその日から2か月以内)
– 必要な場合:生計を同一にする配偶者・親族を従業員として雇用し、給与を経費計上する場合
– ポイント:給与額が「相当な対価」である必要があります。業務内容に見合った金額を設定してください
各届出の提出期限と提出先
主要な届出書類の提出期限と提出先をまとめます。
| 書類名 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 開業届 | 所轄税務署 | 事業開始から1か月以内 |
| 青色申告承認申請書 | 所轄税務署 | 開業から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の届出 | 所轄税務署 | 開設から1か月以内 |
| 青色事業専従者給与届出書 | 所轄税務署 | 適用年の3月15日まで |
| 廃業届 | 所轄税務署 | 廃業から1か月以内 |
| 青色申告の取りやめ届出書 | 所轄税務署 | 取りやめる年の翌年3月15日まで |
所轄税務署の調べ方:国税庁のウェブサイト「税務署の所在地などを知りたい方」から、住所・郵便番号で管轄税務署を検索できます。
提出方法:
– 窓口持参:直接税務署に持参。控えに受付印を押してもらいます
– 郵送:税務署宛に簡易書留で送付。控えと返信用封筒を同封すると受付印を押した控えが返送されます
– e-Tax(電子申告):マイナンバーカード・ICカードリーダーまたはスマートフォンを使い、オンラインで提出できます
届出書類の正しい記入方法
各届出書は国税庁のウェブサイトから最新の様式をダウンロードできます。記入上の主なポイントを説明します。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の記入ポイント:
– 「納税地」:基本的に住所地を記入(事務所等が別にある場合は事業所の所在地を選択可)
– 「氏名」:戸籍上の氏名を正確に記入(旧姓・芸名は不可)
– 「個人番号」:マイナンバー(12桁)を記入
– 「職業」:「インターネットを利用した配信業」など実態に合わせて記入
– 「開業日」:実際に配信を開始した日を記入(プラットフォームに登録した日など)
– 「屋号」:任意。省略可
青色申告承認申請書の記入ポイント:
– 「備付帳簿名」:使用する帳簿(現金出納帳・売掛帳・経費帳など)にチェック。複式簿記の場合は仕訳帳・総勘定元帳にチェック
– 「事業の概要」:配信業務の内容を具体的に記入
共通の注意点:
– 押印は原則不要(2021年以降、多くの届出書で押印義務が廃止されています)
– 提出書類は2部作成し、1部を控えとして手元に保存
– 提出日・受付印の確認を必ず行う
届出漏れがあった場合の対処法
開業届・青色申告申請書を提出しなかった場合、どのような影響があるでしょうか。
開業届の提出漏れ:
開業届の提出は義務ですが、未提出でも罰則はありません。ただし、青色申告ができない・事業所得として申告できないリスクがあります。未提出の場合は速やかに提出しましょう(遅れて提出することも可能)。
青色申告承認申請書の提出漏れ:
期限内に提出しなかった場合は、その年の青色申告特典を受けられません。翌年から適用を受けるには、提出漏れに気づいた時点で速やかに申請書を提出します。最終期限(その年の3月15日まで)を過ぎた場合は、翌年以降の適用となります。
専従者給与届出の漏れ:
届出なしに配偶者・親族への給与を経費計上しても、青色事業専従者給与としては認められません。支払額を経費から除き、修正が必要です。
廃業時の届出漏れ:
廃業届を提出しないまま放置すると、税務署から確定申告の督促が来る場合があります。活動をやめた場合は必ず廃業届を提出してください。
まとめ
チャットレディが税務署に提出すべき主な書類は、開業届・青色申告承認申請書・専従者給与届出書などです。提出期限を守り、控えを保管することが重要です。届出漏れがあっても多くの場合は後から対応できるため、気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

