※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
チャットレディとして事業を続ける中で、配偶者や親族に撮影補助・スケジュール管理・経理作業などを手伝ってもらっているケースは少なくありません。その場合に「青色事業専従者給与」を活用すれば、支払った給与を正式な経費として計上でき、大きな節税効果が得られます。ただし適用には厳格な要件があり、届出が必要です。本記事では仕組みから申告方法まで詳しく解説します。
青色事業専従者給与とは何か
青色事業専従者給与とは、青色申告をしている個人事業主が、同一生計の配偶者や15歳以上の親族を「専従者」として事業に従事させ、その対価として支払う給与のことです。通常、家族への給与は必要経費として認められませんが、この制度を利用することで適正な金額を全額経費に算入できます。
たとえば配偶者に月額10万円を支払い年間120万円を給与として計上した場合、事業所得から120万円が差し引かれます。所得税率が20%であれば24万円の節税になります。チャットレディの場合、ライブ配信中のコメント管理・サムネイル作成・収益管理・確定申告の補助など、家族が担える業務は多岐にわたるため、制度の活用余地が大きい点が特徴です。
適用を受けるための要件と届出
青色事業専従者給与の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。第一に、青色申告の承認を受けていること。第二に、専従者が事業主と生計を一にしている配偶者または15歳以上の親族であること。第三に、年間を通じて6か月超にわたり事業に専ら従事していること(学生や他に給与収入がある者は原則対象外)。
届出については、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)です。届出書には支給額の上限・給与の種類(月給・賞与など)を記載します。届出書に記載した金額を超えて支払うことはできないため、実態に合わせて余裕をもった金額を記入することが重要です。
給与額の決め方と相場の考え方
専従者給与の金額は「労務の対価として相当と認められる額」である必要があります。過大な給与は税務署から問題視される可能性があるため、同種の業務を外部のアルバイトに依頼した場合の相場を基準にすることが一般的です。
具体的には、コメント管理・SNS更新補助・経理補助などで週20時間程度の業務量であれば、時給1,000〜1,200円×週20時間×月4.3週=月8.6万〜10.3万円程度が一つの目安になります。年間給与が103万円以下であれば専従者に所得税はかかりませんが、住民税は所得45万円超から発生します。また給与を支払う側は源泉徴収義務者となるため、毎月の給与から所得税を源泉徴収して翌月10日までに納付する必要があります(納期の特例を利用すると半年に1回の納付に簡略化できます)。
専従者給与の帳簿への記録方法
青色申告の帳簿には、専従者給与を適切に記録しなければなりません。複式簿記の場合、給与支払時には「給与賃金(経費)/現金または預金」として計上します。源泉徴収した所得税は「預り金」として負債に計上し、納付時に取り崩します。
また「給与賃金台帳」(賃金台帳)の作成も法律上の義務です。台帳には氏名・支給日・支給額・源泉徴収額・差引支給額を毎月記録します。年末には給与支払報告書を市区町村に提出し、源泉徴収票を専従者本人に交付する必要があります。フリーランス向けの会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウドなど)を使うと、これらの処理を自動化できるため手間が大幅に軽減されます。
配偶者控除との選択と判断基準
青色事業専従者として届け出た配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象から外れます。そのため、どちらが有利かを事前に比較することが重要です。
配偶者控除は最大38万円(所得控除)であるのに対し、専従者給与は支払額全額が経費になります。たとえば配偶者に月7万円(年84万円)を支払う場合、経費算入額84万円は配偶者控除38万円を大幅に上回ります。一方、専従者給与を支払うと配偶者側にも所得が発生し、健康保険の扶養から外れる場合があります(年収130万円超で国民健康保険への加入が必要)。総合的に判断するには、事業主側の節税額と専従者側に発生するコスト(保険料・住民税)を合算して比較することが欠かせません。税理士に試算してもらうのが最も確実です。
まとめ
青色事業専従者給与は、家族が実際に事業を手伝っている場合に活用できる強力な節税手段です。届出の期限と金額の妥当性に注意し、帳簿記録を適切に行うことで、合法的な節税を実現できます。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

