※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
SNSを使ってファンを増やし、ライブ配信への集客を図るチャットレディが増えています。Twitter(X)やInstagram、TikTokなどでのプロモーション費用、さらにSNS広告費は「業務上の費用」として経費に計上できる可能性があります。「広告費も経費になるの?」と疑問に思っている方のために、本記事ではSNS広告費の経費処理方法と、個人利用との按分ルールを解説します。
SNS広告費の経費算入
チャットレディが事業活動の一環として使ったSNS広告費は、所得税法上の「必要経費」として計上できます。必要経費とは「収入を得るために必要な費用」のことで、SNSでの集客活動がチャットレディとしての収入増につながる場合、その費用は業務関連費用と認められます。
経費として計上できるSNS広告費の具体例には以下のようなものがあります。
- Twitter(X)のプロモーション広告費
- Instagram・Facebook広告費
- TikTok広告費
- YouTubeの有料プロモーション費
- インフルエンサーへのPR依頼費
- 有料SNSツール(予約投稿・分析ツールなど)の月額費用
これらは事業用途であることが明確であれば、全額または業務利用割合に応じた金額を経費として計上できます。
ただし、すべての支出が無条件に経費として認められるわけではありません。「業務との関連性」が証明できることが必須であり、単なる趣味や私的な情報発信のためのSNS活用費用は経費になりません。業務用アカウントと私用アカウントを分けて運用していると、業務目的であることの証明が容易になります。
対象となるプラットフォーム
SNS広告費の経費処理の対象となるプラットフォームと、各プラットフォームの広告サービスの特徴を整理します。
Twitter(X)プレミアム・広告:
Xプレミアム(有料プラン)はリーチ拡大や収益化機能のために加入する場合は業務費として計上可能です。Xの広告配信サービスを利用した場合は広告費として処理します。
Instagram・Facebook広告(Meta広告):
Meta広告マネージャーを通じたターゲティング広告費は、ファン獲得のための販促費として経費計上できます。広告費の領収書はMeta広告のアカウントから取得できます。
TikTok広告:
TikTok for Businessを利用したプロモーションは広告費として計上できます。
note・ブログ等の有料機能:
収入に直結するコンテンツ発信のための有料プラン費用も経費に含まれます。
各プラットフォームの広告費支払いにはクレジットカードを使うことが多く、明細が自動で記録されるため経費管理がしやすいです。事業専用のクレジットカードを用意すると、私的支出と明確に区別できます。
個人利用との按分方法
SNSは仕事とプライベートの両方で使うことが多いため、費用を「業務用」「私用」に按分する必要があります。按分とは、費用を利用実態に応じた割合で分割することです。
按分の考え方:
同一のSNSアカウントを業務用・私用の両方で利用している場合、投稿数・使用時間・フォロワーの属性などを基準に業務利用割合を算出します。
例えば、Instagramへの月間投稿30本のうち20本が業務関連(配信告知・ファン向けコンテンツ等)であれば、業務利用割合は約67%となり、月額費用(有料ツール等)の67%を経費とすることができます。
一方、業務専用アカウントで発生した費用(広告費・有料ツール等)は原則として全額経費として計上できます。
按分根拠の記録:
税務調査で按分が問われた場合に備えて、業務利用の実態を記録しておくことが重要です。月間投稿記録、広告配信の目的・ターゲット設定のスクリーンショット、フォロワー数の推移などを保存しておくと、業務目的を説明しやすくなります。
請求書・領収書の保存
経費として計上するためには、支払いの証拠書類(領収書・請求書・クレジットカード明細等)を保管しておく義務があります。
デジタルデータでの保管(電子帳簿保存法):
2024年1月以降、電子取引(電子メール・ウェブサービスで受け取った請求書等)は原則として電子データのまま保存する義務があります。各SNS・広告プラットフォームから発行されるデジタル請求書・領収書は、PDFで保存するか指定の電子帳簿保存方法に従って保管してください。
保管方法の具体例:
– Meta広告:広告マネージャーの「請求と支払い」メニューから領収書PDFをダウンロードして保存
– Google広告:請求書セクションから毎月の請求書をダウンロード
– クレジットカード明細:電子明細サービスを利用しているカードはデータ保存可
保管期間:
個人の確定申告では帳簿・証拠書類を5年間(青色申告者は7年間)保管する義務があります。フォルダを年度ごとに整理し、後で参照しやすい形で保管しましょう。
確定申告書への記載
SNS広告費をはじめとする経費は、確定申告書において事業所得または雑所得の「必要経費」として計上します。
事業所得の場合(青色申告):
青色申告決算書の「損益計算書」に経費の内訳を記載します。SNS広告費は「広告宣伝費」の欄に記入します。その他のSNSツール費用は「消耗品費」「通信費」などに振り分けます。
事業所得の場合(白色申告):
収支内訳書の「経費の内訳」に記入します。同様に広告費の欄に合計額を記載します。
雑所得の場合:
確定申告書第一表の雑所得欄で収入金額から必要経費を差し引いた所得額を記入します。内訳明細は自分で管理します。
e-Taxで申告する場合も、各経費項目を入力フォームに従って入力します。経費の入力時には「広告宣伝費」「通信費」など勘定科目を正しく選択しましょう。
個人利用との按分が必要な費用については、按分計算後の業務利用額のみを経費として計上してください。申告に疑問がある場合は税務署の相談窓口や税理士に確認することをお勧めします。
まとめ
チャットレディの集客に使ったSNS広告費は必要経費として計上できます。業務専用アカウントの費用は全額、私用と兼用の場合は業務利用割合に応じて按分しましょう。デジタル領収書の保存とe-Taxでの正確な記載が重要です。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

