チャットレディと所得拡大促進税制の関係

税制改正 チャットレディ

※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。

「所得拡大促進税制」は、主に法人が従業員の給与を増加させた場合に法人税額から一定額を控除できる制度です。チャットレディとして個人で活動している段階ではあまり縁のない制度ですが、収入が増え法人化を検討する際には節税の重要な選択肢となります。また、個人事業主でも適用される類似の仕組みについても整理します。

目次

所得拡大促進税制の概要

所得拡大促進税制(中小企業向け賃上げ促進税制)は、青色申告を行う法人または個人事業主が、前年度と比較して従業員に支払う給与の合計額(雇用者給与等支給額)を一定以上増加させた場合に、増加額の一定割合を法人税額(または所得税額)から控除できる制度です。

令和4年度改正以降、この制度は「賃上げ促進税制」として再編・拡充されており、中小企業は雇用者給与等支給額の前年比増加額の15%相当(一定の要件を満たせば最大40%相当)を税額控除できる仕組みになっています。個人事業主(青色申告者)も同様の制度を利用できます。

個人事業主への適用

個人事業主のチャットレディが従業員を雇用している場合(例:アシスタントスタッフ、SNS管理者など)、前年度より給与総額を増やした場合に所得税額からの控除が可能です。ただし、個人事業主自身への報酬(事業主貸)は対象外です。

実際には、個人事業主のチャットレディが従業員を雇用するケースはまだ少数ですが、配信活動の規模が拡大してアシスタントやマネージャーを雇用するようになった場合には、この制度の対象となる可能性があります。

個人事業主として適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。
– 青色申告を行っていること
– 給与支払いの事実があり(従業員が存在する)、前年比で給与総額が増加していること
– 雇用保険適用事業所であること(一定規模以上の場合)

法人化した場合の活用

チャットレディとして法人化(合同会社・株式会社の設立)した場合、自分自身が法人の役員となり、「役員報酬」を受け取る形になります。役員報酬は「雇用者給与等支給額」には含まれないため、代表者一人の会社(一人会社)では賃上げ促進税制の恩恵を受けることが難しい場合があります。

しかし、スタッフを従業員として雇用した場合は話が変わります。例えば、SNS担当・カスタマー対応・事務担当などのスタッフを雇って給与を増やせば、賃上げ促進税制の税額控除対象となり、法人税額から直接控除が受けられます。法人で節税しながら事業を拡大する際に有効な制度です。

給与支払い条件の確認

賃上げ促進税制を活用するために確認すべき条件は以下の通りです。

  1. 継続雇用者の給与増加:前年も今年も在籍している従業員の給与総額が前年比1.5%以上(中小企業の場合)増加していること
  2. 教育訓練費の増加(加算要件):教育訓練費を前年比10%以上増加させると、控除率が上乗せされる(最大25%→最大40%に加算)
  3. プラチナくるみん・えるぼし認定(特定要件):女性活躍・育児支援認定を受けた法人には追加の控除率適用あり

給与台帳・源泉徴収簿を正確に整備し、前年との比較ができる状態にしておくことが、この制度の適用を受けるための実務的な基礎となります。

税額控除の計算方法

賃上げ促進税制(中小企業向け)の基本的な計算は以下のとおりです。

  • 基本控除:雇用者給与等支給増加額 × 15%(前年比1.5%以上増加の場合)
  • 上乗せ控除①:前年比2.5%以上増加の場合、さらに +15%(合計30%)
  • 上乗せ控除②:教育訓練費前年比10%以上増加、または認定要件クリアで +10〜15%

税額控除は法人税(または所得税)の額を上限として適用され、控除しきれない額は翌年1年間に限り繰り越しが可能です。具体的な計算は会計ソフトや税理士と連携して行うことを推奨します。

まとめ

所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)は、従業員に給与を支払う法人化後のチャットレディに特に有効な節税手段です。個人事業主でも従業員を雇用している場合は適用可能。制度の詳細は毎年見直されるため、専門家へ確認しましょう。


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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

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