※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
確定申告を済ませた後に「個人事業税」の納付書が届いて驚いた、というチャットレディの方は少なくありません。個人事業税は所得税・住民税とは別に課される都道府県税です。仕組みを知らないと「いきなりお金を取られる」と感じてしまいますが、事前に計算方法を理解しておけば慌てずに対応できます。この記事で個人事業税の基礎から納付手順まで解説します。
個人事業税とはどんな税金か
個人事業税は、一定の事業を営む個人に対して都道府県が課す地方税です。法的根拠は地方税法で定められており、事業所得が一定額を超えた場合に課税されます。
個人事業税が課される事業は法律で列挙されており、第1種事業(37業種)・第2種事業(3業種)・第3種事業(30業種)の計70業種が対象です。税率は業種によって異なります。
| 事業区分 | 主な業種の例 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 製造業、卸売業、小売業、飲食業など | 5% |
| 第2種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業 | 4% |
| 第3種事業 | 医業、弁護士業、美容業、クリーニング業など | 5%(一部3%) |
チャットレディが個人事業税の対象になるかは、その活動が上記の列挙業種に該当するかどうかによります。多くの場合「その他の事業」または「サービス業」に近い扱いになりますが、自治体や担当官の判断によって差が生じることもあります。
なお、個人事業税は事業所得が290万円(事業主控除)を超えた場合にのみ発生します。年収290万円以下であれば個人事業税は課されません。
チャットレディに適用される業種区分
チャットレディの仕事が個人事業税の対象業種に該当するかどうかは、重要な確認事項です。
現行の地方税法上、チャットレディ(ライブチャット配信)という業種は法定70業種に明示的には掲げられていません。このため、実際の課税判断は都道府県の税務当局が個々の活動内容を見て判断します。
一般的に想定される対応として、以下のような解釈がなされることがあります。
「芸能人の映画・演劇等の報酬」(第3種事業)への該当可能性として、配信でパフォーマンスを提供するという性格から、芸能関係の業種に準じて扱われる可能性があります。この場合の税率は5%です。
「請負業」(第1種事業)への該当可能性として、業者から業務委託を受けてサービスを提供するという実態から、請負業として整理されることもあります。税率は5%です。
非課税(列挙業種に該当しない)との判断として、法定業種に明確に当てはまらないとして、個人事業税が課税されないと判断される可能性もあります。
実際に個人事業税の通知が届いた場合は、都道府県の税務署(道府県税事務所)に業種区分の根拠を確認することをお勧めします。
290万円の事業主控除の活用方法
個人事業税には「事業主控除」として年間290万円が控除されます。これはすべての個人事業主が一律に適用を受けられる控除です。
計算式として、課税対象の事業所得額(所得税の計算とは一部異なる)から290万円を差し引いた残額に税率を掛けたものが個人事業税になります。
290万円控除の意味として、事業所得が290万円未満であれば個人事業税は発生しません。つまり、経費を適切に計上して事業所得を290万円以下に抑えられれば、個人事業税を回避できる可能性があります。
青色申告特別控除との関係として、青色申告(65万円控除)を適用した場合でも、個人事業税の計算における事業所得は青色申告特別控除を差し引く前の金額を使うという点に注意が必要です。つまり、所得税の計算で青色申告特別控除を受けて所得を下げても、個人事業税の課税ベースは影響を受けません。
事業専従者給与の控除として、家族従業員(配偶者・子供など)に対して支払った給与(青色申告の場合)も個人事業税の計算では控除できます。専従者を活用している場合は、個人事業税の課税所得も下がります。
個人事業税の計算式と税率
具体的な計算式と数値例で個人事業税の金額を確認しましょう。
計算式として、個人事業税 =(事業所得 + 各種調整 − 事業主控除290万円)× 税率
具体的な計算例として、チャットレディとして年間の事業所得が450万円(経費計上後、青色申告特別控除前)、業種区分が第1種(税率5%)と判断された場合を計算します。
課税対象額:450万円 − 290万円 = 160万円
個人事業税:160万円 × 5% = 8万円
この金額は所得税・住民税に加えて別途納付するものです。年間の納税計画にあらかじめ組み込んでおく必要があります。
事業所得が290万円に近い場合の注意として、経費計上によって事業所得を290万円以下に抑えると個人事業税は発生しません。ただし、所得税や住民税の節税を優先して経費を適切に計上することが前提であり、個人事業税のみを意識した無理な経費計上は避けましょう。
個人事業税の申告と納付の手順
個人事業税は原則として確定申告の情報が都道府県税務署に共有されることで自動的に計算・通知されます。
確定申告書の情報の流れとして、確定申告書を税務署に提出すると、その内容が都道府県の道府県税事務所に共有されます。都道府県側で個人事業税の課税計算が行われ、8月と11月に納付書が届きます。
個人事業税の申告が別途必要なケースとして、確定申告書を提出しなかった場合(事業所得の申告漏れ)や、確定申告書に記載した事業の内容が不明確な場合は、都道府県税事務所への個人事業税の申告書提出が必要です。
納付方法として、届いた納付書をもとに、都道府県が指定する銀行・コンビニ・スマホ決済・eLTAX(地方税電子申告)で納付します。期日は8月末と11月末が一般的ですが、都道府県によって異なります。
分割・猶予の相談として、まとまった税額を一括で納付することが困難な場合は、道府県税事務所に分割納付や徴収猶予を相談できます。放置して延滞すると延滞金が加算されるため、困難を感じたら早めに相談することが重要です。
まとめ
個人事業税は年間事業所得が290万円(事業主控除)を超えると発生する都道府県税です。税率は業種によって異なり、チャットレディへの適用業種は自治体の判断によります。経費を適切に計上して290万円以下に抑えることが節税の基本で、8月・11月に届く納付書を見逃さないよう準備しましょう。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

