※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
「去年の確定申告で収入を少なく申告してしまった」「経費の計上を間違えた」など、過去の申告に誤りがあったことに後から気づくケースは珍しくありません。申告を修正することは可能ですが、方法や手順を正しく理解しておかないとペナルティが大きくなることもあります。本記事では、修正申告の進め方を詳しく解説します。
修正申告が必要になる場面
修正申告が必要になる主なケースは、過去の確定申告で税額が少なくなる方向に誤りがあった場合です。具体的には以下のような状況が当てはまります。
収入の申告漏れ
チャットレディとしての収入を一部申告しなかった場合や、複数のプラットフォームを利用しているうちの1つの収入を計上し忘れた場合が該当します。
経費の過大計上
プライベートの支出を業務用経費として計上してしまった場合や、経費として認められない支出を計上していた場合です。
控除の誤適用
適用要件を満たしていない控除を申告してしまった場合や、控除額を実際より大きく記載してしまった場合が該当します。
所得区分の誤り
本来は事業所得として申告すべき収入を雑所得として計上し、計算が誤っていた場合などです。
一方、誤りの結果として税額が多くなっている(つまり払いすぎた税金を取り戻したい)場合は「修正申告」ではなく「更正の請求」という異なる手続きが必要です。この違いについて次のセクションで詳しく説明します。
修正申告と更正の請求の違い
「修正申告」と「更正の請求」は、どちらも過去の申告を訂正する手続きですが、方向性が正反対です。
修正申告(申告した税額が少なかった場合)
– 申告した税額が実際より少なかった(つまり税金を払い足りていない)場合に行う
– 過去5年分(悪質な場合は7年分)について申告できる
– 修正申告を行うと、追加税額・加算税・延滞税が発生する
– 税務調査前に自主的に修正申告した場合は加算税が軽減または免除される
更正の請求(申告した税額が多かった場合)
– 申告した税額が実際より多かった(つまり税金を払いすぎた)場合に行う
– 原則として法定申告期限(3月15日)から5年以内に申告した年分について請求できる
– 更正の請求が認められると差額が還付される
– 加算税等のペナルティは発生しない
たとえば、経費として計上できる支出を見落としていて税額が多くなっていた場合は「更正の請求」で税金の返還を求めます。収入の申告漏れで税額が少なかった場合は「修正申告」で追加納税します。
自分の誤りがどちらに当たるかを正確に判断してから、適切な手続きを選択することが重要です。
修正申告の具体的な手順
修正申告の手順を順番に説明します。
Step 1: 誤りの内容と金額を確認する
申告した年分の確定申告書の控え・収支記録・領収書などを見直し、どの部分に誤りがあり、正しい金額はいくらなのかを明確にします。
Step 2: 正しい内容で申告書を作り直す
修正申告には通常の確定申告書と同じ書式(確定申告書B・収支内訳書または青色申告決算書)を使用します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、過去の年分の申告書も作成可能です。正しい収入・経費・控除の金額で申告書を再作成し、「修正申告」である旨を明記します。
Step 3: 修正申告書を提出する
作成した修正申告書を管轄の税務署に提出します。e-Taxでの電子提出も可能ですが、一部の年分については窓口または郵送での対応が必要な場合があります。
Step 4: 追加税額・加算税・延滞税を計算して納付する
修正申告により確定した追加税額と、それに伴う加算税・延滞税を計算します。税務署から納付書が送られてくる場合もありますが、自主的な修正申告の場合は計算書を参考に自分で納付することになります。
Step 5: 住民税の修正申告
所得税の修正申告を行うと、市区町村に情報が共有され住民税も修正されます。必要に応じて市区町村の窓口でも申告内容の訂正を行いましょう。
修正申告に伴うペナルティ
修正申告によって課されるペナルティは、修正の経緯(自主的か税務調査によるかなど)によって異なります。
過少申告加算税
修正申告により追加納税が発生した場合、原則として追加税額の10%(50万円超の部分は15%)の過少申告加算税が課されます。ただし、税務調査の予告前に自主的に修正申告した場合は、この加算税は課されません。
延滞税
本来の法定納付期限(申告期限の翌日)から修正申告後の実際の納付日まで、追加税額に対して延滞税が日割りで加算されます。
重加算税(仮装・隠蔽があった場合)
意図的に収入を過少申告した場合や虚偽の内容で申告した場合は、35%の重加算税が課されます。単純な計算ミスや記載漏れとは異なる、故意による不正申告に適用されます。
自主的な修正申告は税務調査による修正に比べてペナルティが軽くなります。誤りに気づいたら早めに行動することが賢明です。
税務署への相談の仕方
修正申告を行う前や進める過程で、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
税務署の窓口相談
管轄の税務署に電話または窓口で相談することができます。「修正申告をしたいのですが、どのように進めればよいか教えてほしい」と伝えると、担当者が手順を説明してくれます。申告期間外でも相談可能です。
国税局電話相談センター
確定申告全般に関する相談は、国税局電話相談センター(0570-00-5901)でも受け付けています。具体的な税額計算についての相談には対応していませんが、一般的な手順については案内してもらえます。
税理士への相談
修正内容が複雑な場合、複数年にわたる修正申告が必要な場合、税務調査が入った場合は税理士への依頼を検討しましょう。税理士は申告書の作成から税務署との交渉まで代理で対応することができます。
相談する際は、申告した年分・誤りの内容・収入と経費の概算金額などをあらかじめ整理しておくとスムーズです。
まとめ
過去の申告に誤りがあった場合は、修正申告(税額を少なく申告していた場合)または更正の請求(払い過ぎの場合)で対応します。税務調査前の自主的な修正申告はペナルティが軽くなります。複雑な場合は税理士への早めの相談が安心です。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

