※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。記載の情報は一般情報であり、最終判断は専門家にご確認ください。
「特定のお客さんから執拗にメッセージが来る」「SNSで悪口を書かれた」「配信中に暴言を言われた」——チャットレディとして活動していると、こうした嫌がらせに遭うケースがあります。オンライン上のハラスメントは見えにくいだけに、一人で抱え込んでしまいがちです。
しかし、これらの行為は決して「仕方がないこと」ではなく、法律で禁止された違法行為です。ストーカー規制法、名誉毀損罪、侮辱罪など、あなたを守るための法律が複数存在します。
この記事では、チャットレディが受けやすいネット上の嫌がらせに対する法的保護と、日常的にできる被害防止策を具体的に解説します。
ストーカー規制法がオンライン行為にも適用される
2022年のストーカー規制法改正により、インターネット上での行為も規制対象に明確に加わりました。
規制対象となる「つきまとい等」の行為:
- 連続したメッセージ・コメントの送信(ブロック後も別アカウントで繰り返す行為を含む)
- SNS等での監視・言動の把握行為
- 面識を求める執拗な連絡
- 名誉を傷つけるような事項の告知
- 性的羞恥心を害するような事項の告知や送信
罰則:
– 禁止命令等の違反:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
– ストーキング行為:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
配信外のSNSアカウントを特定して執拗にメッセージを送ってくるユーザーや、別アカウントでブロック回避を繰り返すユーザーは、ストーキング行為に該当する可能性があります。
名誉毀損罪・侮辱罪:口コミ・掲示板への悪書き込みに対応
チャットレディの芸名や個人が特定できる情報とともに事実無根の悪口を書かれた場合、刑事上の名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪(刑法230条)
具体的な事実を示して名誉を傷つけた場合。たとえば「○○(芸名)は詐欺師だ」「○○は性病持ちだ」などの書き込みが該当しえます。
罰則:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条)
事実を示さず人を侮辱した場合。2022年の改正で罰則が大幅に強化されました。
改正後の罰則:1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金(改正前は拘留または科料のみ)
| 罪名 | 特徴 | 罰則 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪 | 具体的な事実を示して名誉を傷つける | 3年以下懲役等 |
| 侮辱罪 | 事実なしで人を貶める | 1年以下懲役等 |
| 威力業務妨害罪 | 配信業務を妨害する行為 | 3年以下懲役等 |
スマホ・PCを使った被害防止の実践策
法律知識とあわせて、日常的な技術的対策も重要です。
アカウント管理の対策:
1. 仕事用と私用のSNSアカウントを完全に分離する
2. 配信用アカウントには本名・住所・職場につながる情報を一切載せない
3. 仕事用アカウントのフォロワー管理を定期的に行い、不審なアカウントはブロック
4. 位置情報サービスをオフにした状態で写真を撮影・投稿する
配信中の対策:
1. 運営サービスのブロック機能・通報機能を積極的に活用する
2. 暴言・嫌がらせコメントはスクリーンショットを撮ってから削除
3. 配信プラットフォームのモデレーション設定(NGワード設定・コメントフィルター)を使う
4. 住所を特定できる背景(窓の外・郵便物・地域の特徴物)が映らないよう注意する
被害記録の方法:
– スクリーンショットには日時情報が含まれるため、必ず保存する
– URLをメモしておく(削除されても証拠として使える場合がある)
– 時系列でまとめたメモを作成しておく
被害を受けたときの相談・申告先
| 相談先 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 警察相談専用電話 | 脅迫・ストーキングの相談 | #9110 |
| 女性の人権ホットライン | ハラスメント全般の相談 | 0570-070-810 |
| 法務省人権相談 | 名誉毀損・プライバシー侵害 | 0120-007-110 |
| 弁護士無料相談 | 法的対応の方針確認 | 各都道府県弁護士会 |
| サイバー犯罪相談窓口 | ネット上の犯罪全般 | 都道府県警察のHP |
まとめ
- 2022年改正ストーカー規制法でSNSメッセージの執拗な送信など、オンライン行為も規制対象になった
- 根拠のない悪口や事実を示した名誉毀損は刑法上の犯罪であり、警察への被害届が可能
- 侮辱罪は2022年改正で罰則が大幅強化され、より厳しく取り締まられるようになった
- 仕事用・私用アカウントの分離、位置情報の管理など日常的な技術的対策が被害防止の基本
- 被害を受けたら証拠を保全し、#9110や法務省人権相談など適切な窓口に相談する
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。
