※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
チャットレディとして活動する中で、SNS管理・動画編集・スケジュール調整などを配偶者や親などの家族に手伝ってもらっている方もいるでしょう。「家族にお礼を払ったら経費になるの?」と疑問に思う方は多いですが、実は申告方法によって扱いが大きく変わります。この記事では、家族への給与を経費にするための条件と申告の仕組みを解説します。
家族への給与が経費になる条件
原則として、所得税法では「生計を一にする親族への給与は経費にならない」とされています。これは、家族間でお金をやり取りして恣意的に税金を減らすことを防ぐための規定です。
ただし、例外として「専従者制度」を利用すると、家族への給与を経費として認めてもらうことが可能です。専従者制度には、白色申告用の「事業専従者控除」と、青色申告用の「青色事業専従者給与」の2種類があります。
いずれの制度も、家族が「事業専従者」として実際に業務に従事していることが前提です。名目だけの従業員では認められません。チャットレディの業務であれば、実際に予約管理・コメント対応・機材操作などを担当していることが必要です。また、その家族が他の場所でフルタイム勤務をしている場合は専従者として認定されません。
白色申告の専従者控除の仕組み
白色申告の場合は、「事業専従者控除」という制度が使えます。これは実際に給与を支払うかどうかにかかわらず、一定額を所得から差し引ける控除です。
控除額は次の通りです。
– 配偶者の場合:86万円
– 配偶者以外の親族の場合:1人につき50万円
ただし控除額は「事業所得の金額 ÷(専従者の人数 + 1)」以下という上限があります。たとえば事業所得が200万円で配偶者1人が専従者の場合、200万円 ÷ 2 = 100万円が上限となり、配偶者への控除は86万円(法定額)が適用されます。
白色申告の専従者控除は手続きが比較的シンプルですが、青色申告と比較すると控除額の上限が低い点がデメリットです。なお、専従者として控除を受けた家族を配偶者控除・扶養控除の対象にすることはできません。
青色申告の専従者給与の設定方法
青色申告を行っている場合は、「青色事業専従者給与」として家族に実際に支払った給与をそのまま経費として計上できます。この制度の最大のメリットは、白色の固定額より高い給与額を設定できる点にあります。
青色事業専従者給与を利用するには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。届出書には専従者の氏名・続柄・給与額・支払時期などを記載します。提出期限は、その年の3月15日(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)です。
実際の業務の対価として適切な金額であることが重要です。業務内容に照らして明らかに過大な給与は否認される可能性があります。SNS管理のみであれば月数万円程度、フルタイムで業務補助をしているなら月10万〜15万円程度が一般的な目安です。
専従者給与の金額設定の注意点
専従者給与の金額設定は、税務調査でも確認される重要な事項です。適切な金額の根拠を示せるよう、以下の点を意識しておきましょう。
まず、業務内容と時間に見合った金額であること。外部に同じ業務を依頼した場合の相場を参考にします。たとえばSNS運用代行の外注相場が月3〜5万円であれば、家族への給与もその範囲内に収めることが自然です。
次に、給与は実際に支払いを行い、振込記録を残しておくことが重要です。口座から口座への振込で証拠を残してください。現金手渡しだけでは支払いの証明が難しくなります。
さらに、専従者が従事する業務の記録(業務日報・作業ログなど)を残しておくと、税務調査の際に業務実態を証明しやすくなります。
家族への給与支払いの記録方法
青色事業専従者給与を実際に経費として計上するには、帳簿への記録が必要です。青色申告では複式簿記での記帳が求められますが、会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば比較的簡単に管理できます。
毎月の給与支払い時には「給与台帳」を作成し、支払日・金額・支払方法(振込先口座番号)を記録します。年末調整は専従者が他に収入がない場合は事業主側で行い、給与支払報告書を市区町村に提出します。専従者に給与所得が発生するため、専従者自身の確定申告が必要になるケースもあります。
家族への給与は正しく運用すれば大きな節税効果がありますが、架空の給与計上は重加算税の対象になります。実態に即した運用を徹底してください。
まとめ
家族への給与は、白色申告なら専従者控除として、青色申告なら実際支払額を経費として計上できます。青色申告の方が節税効果は高い一方、事前届出と適切な帳簿管理が必要です。給与額は業務の実態に見合った額を設定し、支払いの証拠を必ず残しましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

