※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
生命保険料控除は毎年の確定申告で申請できる所得控除のひとつです。ところが2012年1月1日を境に「新制度」と「旧制度」が存在し、契約時期によって控除の区分や上限額が変わります。新旧どちらの契約か、または両方持っているかによって計算方法も異なるため、正確に把握しておくことが大切です。
新制度と旧制度の違いとは
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した保険契約は新制度、それ以前の契約は旧制度が適用されます。
旧制度(2011年以前の契約)
– 区分:一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の2区分
– 所得税の控除上限:各区分5万円、合計最大10万円
– 住民税の控除上限:各区分3.5万円、合計最大7万円
新制度(2012年以降の契約)
– 区分:一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分
– 所得税の控除上限:各区分4万円、合計最大12万円
– 住民税の控除上限:各区分2.8万円、合計最大7万円
新制度では「介護医療保険料控除」が新設された代わりに、各区分の上限額が旧制度より低くなっています。
契約時期による適用制度の確認方法
自分の保険が新制度・旧制度どちらに該当するかは、保険会社から毎年秋に送られてくる「生命保険料控除証明書」で確認できます。証明書には「新契約」または「旧契約」の記載があります。
確認のポイントは以下の通りです。
- 証明書に「新生命保険料」と記載 → 新制度
- 証明書に「旧生命保険料」と記載 → 旧制度
- 証明書に「新個人年金保険料」または「旧個人年金保険料」の記載で判断する
保険を複数持っている場合、それぞれ異なる制度が適用されることがあります。証明書が複数届く場合は1枚ずつ確認しましょう。
新旧混在時の控除額計算
新制度と旧制度の保険を両方持っている場合、同一区分(例:一般生命保険料)について「新旧を合算した計算」または「旧制度のみの計算」のいずれか有利な方を選択できます。
合算計算の上限(所得税)
– 一般生命保険料:新旧合算で最大4万円
– 個人年金保険料:新旧合算で最大4万円
– 介護医療保険料:最大4万円(新契約のみ)
– 合計:最大12万円
旧制度のみの計算(旧制度の契約が有利な場合)
– 一般生命保険料:最大5万円
– 個人年金保険料:最大5万円
– 合計:最大10万円(ただし介護医療保険料控除なし)
新旧両方の計算をして、有利な方を選択するのが基本戦略です。ただし計算が複雑なため、税務ソフトや国税庁のツールを活用することをお勧めします。
個人年金保険の控除ポイント
個人年金保険料控除を受けるには、単に個人年金保険に加入しているだけでは不十分です。「個人年金保険料税制適格特約」が付加されている必要があります。
適格特約の主な要件は以下の通りです。
- 年金受取人が保険料負担者本人またはその配偶者
- 年金受取期間が10年以上の確定年金または有期年金
- 加入から年金受取開始まで10年以上
- 年金受取開始が60歳以降
適格特約がついていない個人年金は「一般生命保険料控除」として申告します。証明書の記載区分で確認してください。
確定申告書への記載方法
生命保険料控除の申告は、確定申告書の「生命保険料控除」欄に記入します。
- 保険会社の控除証明書を用意する
- 区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに支払保険料を集計する
- 各区分の控除額を計算する(国税庁の計算表を使用)
- 確定申告書の所定欄に合計控除額を記入する
e-Taxを利用する場合、控除証明書のデータをXML形式で取り込むと自動計算されるため便利です。多くの保険会社がマイナポータル連携に対応しており、証明書データを電子的に受け取れます。
まとめ
2012年前後の契約時期によって新制度・旧制度が決まり、控除区分や上限額が異なります。新旧混在の場合は有利な方を選択できます。毎年届く控除証明書を確認して正確に申告しましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

