※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
「病院にあまりかからないから医療費控除は使えない」と思っているチャットレディも多いかもしれませんが、セルフメディケーション税制を使えば市販薬(OTC医薬品)の購入費用でも控除を受けられます。ただし通常の医療費控除との選択制であり、どちらが有利かは状況によって異なります。本記事で両者の仕組みと判断方法を解説します。
セルフメディケーション税制の概要
セルフメディケーション税制は、健康の維持・増進に取り組みながら市販薬(特定のOTC医薬品)を購入した場合に、その購入費用を所得控除できる制度です。2017年1月から導入され、令和8年12月31日まで適用期間が延長されています。控除対象となるのは「スイッチOTC医薬品等」と呼ばれる、医療用から市販に転用された医薬品や特定の成分を含む薬品で、年間購入額が12,000円を超えた部分(上限88,000円)が控除対象となります。最大で88,000円の控除となります。一方、通常の医療費控除は年間医療費が10万円(または所得の5%)を超えた部分(上限200万円)が控除対象です。どちらか一方を選択して申告します。
対象となるOTC医薬品の見分け方
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品(スイッチOTC等)は、薬のパッケージや添付文書に「セルフメディケーション税制対象」と記載されているほか、対象商品にはマークが付いています。代表的なものとしては、風邪薬・胃腸薬・解熱鎮痛薬・アレルギー薬・目薬・湿布薬・禁煙補助薬などがあります。ドラッグストアやコンビニで購入できる一般的な市販薬でも対象になるものは多くあります。購入時のレシートには対象商品に「★」や「◎」などのマークが付いていることが多く、領収書に対象商品であることが記載されます。確定申告の際には領収書・レシートの保管が必要です(申告書への添付は不要ですが、5年間保管義務があります)。
通常の医療費控除との有利判定
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は同時に使えないため、どちらが有利かを判断する必要があります。基本的な比較方法は以下の通りです。通常の医療費控除:年間医療費(病院・薬局含む)が10万円を超えた場合に有利。セルフメディケーション税制:病院にほとんど行かず、市販薬の購入が年間12,000円を超える場合に有利。たとえば年間の病院代が3万円、市販薬が5万円のチャットレディの場合、通常の医療費控除では合計8万円で控除なし(10万円未満)。一方、セルフメディケーション税制では市販薬5万円 − 12,000円 = 38,000円が控除対象となります。所得税率20%なら7,600円の節税効果です。年間医療費の内訳を確認し、どちらが大きな控除額になるかを試算してから選択しましょう。
申告に必要な書類と手順
セルフメディケーション税制を申告するために必要なものは①購入したスイッチOTC医薬品等の領収書・レシート(購入日・医薬品名・金額が確認できるもの)、②健康の維持・増進のための取り組みを証明する書類の2点です。②の証明書類としては、健康診断(事業主健診・特定健診)の受診証明、予防接種の接種証明、市区町村の健康施策への参加証明などが対象です。証明書類は申告書に添付またはe-Taxで送信する必要があります。確定申告書への記入は「医療費控除」欄で「セルフメディケーション税制」を選択し、対象医薬品の合計購入額と控除額を記入します。e-Taxを使用すると入力画面が案内してくれるため、迷わず申告できます。
健康維持の取り組みが要件になる理由
セルフメディケーション税制を利用するためには「一定の健康の維持・増進の取り組み」を行っていることが要件です。これは「医療費の削減に取り組む人を支援する」という制度の趣旨から設けられています。対象となる取り組みには健康診断・人間ドック・がん検診・特定健診・インフルエンザ予防接種・禁煙外来の受診・市区町村の健康イベント参加などが含まれます。チャットレディは個人事業主として事業主健診(人間ドック等)を受診することで要件を満たすことができます。人間ドックなどの費用自体は通常の医療費控除に含めることはできませんが、セルフメディケーション税制の適用要件を満たす証明として活用できます。年に一度の健康診断を受けながら市販薬を一定額購入している場合は、積極的にこの制度を活用しましょう。
まとめ
セルフメディケーション税制は市販薬の年間購入額が12,000円を超えれば利用できる控除制度です。通常の医療費控除との有利比較を行い、健康診断の受診証明を添えて確定申告で申請することが節税の第一歩です。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

