※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
確定申告を自力でやるか、税理士に依頼するか迷っているチャットレディの方も多いでしょう。また、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使って帳簿をつけている場合、その月額費用が経費になるかどうかも気になるところです。本記事では、確定申告に関連する専門家費用とソフトウェア費用の経費処理について詳しく解説します。
税理士費用の経費計上と勘定科目
税理士に確定申告を依頼した場合に支払う報酬は、「支払手数料」または「税理士報酬」として経費計上できます。これは所得税法上、事業所得を得るために必要な費用として明確に認められています。
勘定科目は「支払手数料」が最もよく使われますが、「専門家費用」「顧問料」として記帳しても問題ありません。重要なのは、毎年同じ科目で継続して処理することです。
チャットレディが税理士に依頼する場合の費用相場は以下のとおりです。
- 確定申告書の作成のみ:2万〜5万円程度
- 記帳代行+確定申告:5万〜10万円程度
- 月次顧問契約(記帳・相談・申告込み):月1万〜3万円程度
複数年分をまとめて依頼した場合は、各年分の費用に分けて計上することが原則ですが、実務上は支払った年の経費として一括処理することが多いです。不明な場合は担当税理士に確認しましょう。
なお、税理士への支払いは源泉徴収の対象です。支払額の10.21%を源泉徴収して税務署に納付する義務があります(個人事業主が個人の税理士に支払う場合)。源泉徴収の手続きを忘れると税務調査で指摘されることがあるため注意が必要です。
会計ソフト費用の処理方法
freee・マネーフォワードクラウド・弥生会計オンラインなどの会計ソフトの月額・年額サブスクリプション費用は「通信費」または「消耗品費」「ソフトウェア使用料」として経費計上できます。
実務上は「通信費」でまとめることが多いですが、「消耗品費」や「雑費」でも問題ありません。金額が少額(月1,000〜2,000円程度)であるため、科目の選択よりも継続性と記録の明確さが重要です。
主要な会計ソフトの費用目安:
| ソフト名 | 個人事業主向けプラン | 年額目安 |
|---|---|---|
| freee会計 | スタータープラン | 約11,760円/年 |
| マネーフォワードクラウド | パーソナルミニ | 約11,880円/年 |
| 弥生会計オンライン | セルフプラン | 約11,000円/年 |
業務でのみ使用する場合は全額経費ですが、プライベートな家計管理にも使用している場合は按分が必要です。会計ソフトの性質上、事業用途の割合が高いため、「業務8割・私用2割」など合理的な根拠のある按分比率を設定してください。
e-Tax利用に関連する費用の扱い
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使って確定申告する場合、関連費用も経費になります。
- マイナンバーカードリーダー:確定申告専用として購入した場合、「消耗品費」として経費計上可(1万円未満が多い)
- ICカードリーダーライター:同上
- セキュリティソフト(業務PCへの導入):「通信費」または「消耗品費」として按分経費
e-Tax自体の利用は無料ですが、初期設定に必要な機器の購入費は経費として認められます。マイナポータルアプリのみで申告する場合(スマートフォン申告)は追加費用が発生しないため、経費計上の必要もありません。
また、e-Taxの電子証明書(マイナンバーカードの電子証明書)の更新手数料は現在無料ですが、有料の電子署名サービスを利用する場合はその費用も経費になります。
記帳代行サービス費の経費認定
税理士事務所や記帳代行業者に毎月の帳簿作成を依頼する「記帳代行サービス」の費用も、確定申告費用と同様に「支払手数料」または「外注費」として経費計上できます。
記帳代行の費用相場は月額5,000円〜2万円程度で、預かるレシートや領収書の枚数によって料金が変わることが多いです。税理士法人が提供するサービスであれば源泉徴収の対象になりますが、記帳代行専業の業者(税理士資格なし)への支払いは源泉徴収不要です。
クラウド会計ソフトと記帳代行サービスを組み合わせて使う場合、それぞれの費用を別々の科目で計上することも、まとめて「専門家費用」として計上することも認められます。
専門家費用を経費にする際の注意点
税理士・会計ソフト費用を経費計上する際の主な注意点をまとめます。
源泉徴収の義務:個人の税理士に報酬を支払う場合、支払者(チャットレディ本人)が源泉徴収義務者となります。源泉徴収額(支払額×10.21%)を控除した残額を支払い、源泉徴収した金額は翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
領収書・契約書の保管:税理士報酬の領収書は7年間保管義務があります。顧問契約の場合は契約書も保管しましょう。
支払時期と計上時期の関係:3月分の税理士報酬を4月に支払った場合、原則として支払った4月の費用として計上します(現金主義)。発生主義を採用している場合は、サービスを受けた月(3月)に計上します。青色申告では発生主義が基本ですが、少額の場合は支払時計上も認められています。
まとめ
税理士報酬は「支払手数料」、会計ソフトの月額費用は「通信費」または「消耗品費」として経費に計上できます。源泉徴収の手続きと領収書の保管を適切に行い、確定申告費用そのものも節税に役立てましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

