※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
ライブ配信やチャットレディとしての活動が軌道に乗ると、ファン向けのオリジナルグッズを制作する方が増えています。缶バッジ・アクリルスタンド・ポストカード・ステッカーなど、さまざまなグッズの制作費は業務上の経費として計上できます。この記事では、グッズ制作費の経費処理の方法と、販売・在庫が発生した場合の会計処理を実務的に解説します。
グッズ制作費が経費になる業務的根拠
グッズ制作費が業務経費として認められるのは、「ファンとの関係強化・配信活動のプロモーションのための支出」という業務上の必要性があるからです。グッズはファンへのプレゼント(景品)や、有料特典として提供することで、配信の継続的な収益(ポイント投げ銭・チケット購入等)につながります。これは事業遂行のための必要支出と言えます。
注意点は、グッズの使途によって経費の性格が変わることです。ファンへの無償配布・プレゼントとして使用する場合は「広告宣伝費」または「交際費(寄附等)」として処理します。ファンに販売する場合は「商品(棚卸資産)」として管理し、売れた分が売上・仕入として処理されます。
業務目的を明確にするためにも、「何のためにグッズを制作したか」を記録しておきましょう。「ファン100名への感謝プレゼント」「月間ランキング入賞者への特典グッズ」など、具体的な用途がわかるメモを残しておくと、経費の根拠として有効です。
制作費・印刷費の勘定科目の設定
グッズ制作費(印刷・製造費)の勘定科目は、主に以下の2パターンで設定します。
プレゼント・景品として使用する場合:「広告宣伝費」が最も一般的です。不特定多数のファンへの配布や、プレゼント企画の景品として使用する場合に適しています。特定のファン(個人)へのプレゼントの場合は「交際費」で処理します。
販売目的のグッズの場合:制作した時点では「商品(棚卸資産)」として資産に計上し、実際に売れた分を「仕入原価(売上原価)」として経費に落とします。年末時点で残っている在庫は資産として残します。
グッズの単価・個数・発注書・納品書は必ず保存します。缶バッジ500個を5万円で制作した場合、1個当たり100円が原価です。この記録は在庫管理と経費計算の両方で必要になります。
送料・梱包費の経費処理
グッズをファンに送付する際の送料・梱包材費(封筒・段ボール・緩衝材・テープ等)も経費として計上できます。
送料は「荷造運賃」という勘定科目で処理するのが一般的です。梱包材費は「荷造運賃」または「消耗品費」で処理します。発送のたびに領収書(郵便局・宅配会社の控え)を保存します。
多数のファンに毎月グッズを送る場合は、月次で発送件数と送料の合計を記録しておくと管理しやすくなります。クレジットカードで郵便局のネットプリント送付をまとめて行っている場合は、明細と発送履歴を紐付けて管理します。
また、グッズを発送する際にメッセージカードを同封する場合、そのカードの印刷費も「広告宣伝費」または「消耗品費」として計上できます。サンキューカードの印刷費なども経費の対象です。
グッズ在庫が残った場合の年末処理
販売目的で制作したグッズに売れ残りが発生した場合、年末(12月31日時点)の残在庫は「商品(棚卸資産)」として貸借対照表に計上します。在庫として資産に残ることで、その分の制作費は経費にはなりません(翌年以降に売れた時点で経費になります)。
年末の棚卸し(在庫数の確認)は必須作業です。グッズの種類ごとに残数をカウントし、原価単価を掛けた金額を「商品在庫」として記録します。会計ソフトに「期末商品棚卸高」として入力します。
無償配布(プレゼント)として全て使用した場合は在庫計上は不要で、全額がその年の経費になります。制作目的(販売か無償配布か)を最初に明確にしておくと、年末処理がシンプルになります。
グッズ販売が発生した場合の売上計上
グッズをファンに販売した場合は、その売上も事業収入として計上する必要があります。配信報酬とは別に、グッズ販売収入を正確に記録します。
グッズ販売の売上記録は、注文管理ツール・決済サービス(BASE・BOOTH等)の管理画面から取得できます。年間の販売数・単価・合計金額を記録し、確定申告の「事業所得」または「雑所得」の収入として申告します。
グッズ販売で利益が出ている場合(販売価格>制作原価)は課税対象の所得になります。損失が出ている場合(制作費>販売収入)は損失として他の所得と通算できる場合があります。グッズ販売が大きな規模になってきたら、配信収入と合算した全体の収益管理を税理士に相談することをお勧めします。
まとめ
ファン向けグッズの制作費・送料は業務経費として計上できます。「プレゼント用」は広告宣伝費、「販売用」は商品として在庫管理が必要です。用途を明確にして記録することが経費処理の基本です。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

