※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
配信の画面に映り込む小道具やデコレーションアイテムは、視聴者にとって「その配信の世界観」を形成する大切な要素です。ぬいぐるみや枕、クッション、造花、LEDライト、装飾グッズなど、配信を演出するアイテムは業務上の備品として経費計上できます。日用品や生活品と兼用の場合は按分が必要ですが、配信専用の小道具はシンプルに消耗品費として処理できます。購入ルールと記録方法を押さえて、漏れなく経費化しましょう。
配信小道具が経費として認められる条件
配信中に使用する小道具が経費として認められるためには、「業務において実際に使用している」という事実が必要です。「配信の雰囲気づくりのため」「視聴者への見え方を改善するため」という目的は業務上の合理的な理由として認められます。
経費として認められやすい小道具の例
- 配信背景を飾るぬいぐるみ・フィギュア(配信専用)
- 映り込み用クッション・枕(配信で常に使用)
- LEDイルミネーション・背景ライト(配信専用)
- 造花・フラワーアレンジメント(背景用)
- デコレーション雑貨(フレーム、置き物など)
- キャラクターグッズ(配信コンセプトに関連するもの)
- 小道具として使う食器・カップ(配信専用)
業務性を証明するためのポイント
購入した小道具が実際の配信に使われていることを証明するために、配信のスクリーンショットや録画に小道具が映っていることを確認しておきましょう。配信ごとに「使用した小道具」を記録する必要はありませんが、購入時の記録(いつ・何を・いくらで購入したか)と、実際の配信での使用実態が確認できる状態を保っておくことが大切です。
単価の低い小道具の消耗品費処理
1点あたりの単価が10万円未満の小道具は、消耗品費として購入年に一括で経費計上できます。配信小道具のほとんどは数百円〜数万円の範囲に収まるため、消耗品費での処理がほとんどのケースで適用されます。
記帳の例
| 購入日 | 品名 | 金額 | 勘定科目 |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | 配信用ぬいぐるみ2点 | 4,800円 | 消耗品費 |
| 4月15日 | LEDイルミネーション | 3,200円 | 消耗品費 |
| 5月3日 | 配信背景用造花セット | 2,800円 | 消耗品費 |
複数の小道具を同日にまとめて購入した場合でも、1点ずつが10万円未満であれば、合計金額にかかわらず全額を消耗品費として一括計上できます。
「雑費」か「消耗品費」か
小道具類の経費は「消耗品費」が最も一般的ですが、性質によって「雑費」を使うこともあります。どちらでも問題はありませんが、一度決めたら同じ科目を使い続けることで帳簿の一貫性を保てます。
定番小道具セットの一括購入処理
配信を始める際やリニューアルの際に、複数の小道具をまとめて購入するケースがあります。まとめ買いした場合の処理を整理しておきましょう。
セット購入の場合の原則
各アイテムが個別に使用できる場合(ぬいぐるみ10個をセットで購入するなど)は、1個ずつを1つの資産として判断します。1個の単価が10万円未満であれば、合計金額にかかわらず全額を消耗品費として処理できます。
例:配信スペース用小道具セット(合計50,000円)
- ぬいぐるみ5体×3,000円 = 15,000円(5資産×3,000円、各10万円未満)
- LEDリング2個×5,000円 = 10,000円(2資産×5,000円、各10万円未満)
- デコ雑貨セット = 25,000円(1セット25,000円、10万円未満)
この場合、合計50,000円はすべて消耗品費として一括計上できます。
一体としてのセット商品の場合
「配信スターターセット」などと銘打って、複数のアイテムが1つの商品として販売されているものは、セット全体を1つの資産として判断します。セット価格が10万円未満であれば消耗品費として一括処理です。
生活用品と兼用の小道具の按分
自宅でも使用する生活用品(クッション・枕・食器など)を配信小道具として兼用している場合は、業務使用割合に応じた按分が必要です。
按分の考え方
- 配信専用に購入し、普段は使わないもの → 100%経費
- 普段の生活でも使うが、配信でも使うもの → 使用割合で按分
実用的な按分方法
生活用品の按分割合を正確に算定することは難しいため、合理的な根拠のある割合を設定します。たとえば:
- クッション:配信時は毎日2〜3時間使用、日常生活では週末のみ使用 → 業務使用70%
- 食器:配信中のみ使用(普段は別の食器を使用)→ 業務使用90%
按分根拠となる計算方法をメモしておき、毎年同じ割合を適用することで一貫性が保てます。業務専用として購入したものと兼用品を区別して管理リストに記録しておくと、税務調査の際の説明がスムーズです。
小道具の廃棄・入れ替えの記録方法
配信のコンセプト変更やリニューアルで小道具を廃棄したり、新しいものに入れ替えたりする際の処理も押さえておきましょう。
消耗品費として処理済みの小道具の廃棄
購入時に消耗品費として全額経費計上した小道具を廃棄する場合、追加の処理は原則不要です。消耗品費は購入時に経費計上が完了しているためです。ただし、固定資産(10万円以上)として計上したものを廃棄する場合は「除却損」として処理します。
廃棄の記録
将来の税務調査で「購入した機材や備品はどこにあるか」と聞かれることがあります。廃棄・処分した場合は処分日と理由をメモしておきましょう。
- 廃棄日・廃棄品名・廃棄理由(コンセプト変更、破損など)
フリマアプリ等での売却
不要になった小道具をメルカリ等で売却した場合、売却収入は事業収入または雑所得として申告が必要になる場合があります。もともと消耗品費として経費計上したものの売却代金は、帳簿上「雑収入」として処理します。
まとめ
配信小道具は単価10万円未満のものがほとんどで、消耗品費として購入年に全額計上できます。生活用品との兼用は使用割合で按分し、業務専用品は100%計上が可能です。購入時の領収書・レシートと機材管理リストを合わせて整備しておくことで、スムーズに経費処理できます。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
▶ 無料相談・お問い合わせはこちら
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

