※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
配偶者が会社員や公務員で、自分が扶養に入っているチャットレディの方は「国民年金第3号被保険者」に該当している可能性があります。この制度は保険料の自己負担なしで年金に加入できる非常に有利な仕組みですが、収入が一定基準を超えると資格を失います。チャットレディ活動で収入が増えてきたとき、どのタイミングで第3号から外れるのかを正確に把握しておくことが重要です。
第3号被保険者とは何かを理解する
国民年金の被保険者には3つの種類があります。第1号は自営業者・フリーランス・無職など、第2号は会社員・公務員、そして第3号は第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養されている配偶者です。
第3号被保険者は、配偶者が勤務する会社の健康保険の被扶養者として認定されると、国民年金の保険料を自分では支払わずに済みます。保険料は第2号被保険者全体で拠出する形になっており、実質的に保険料の自己負担がありません。
チャットレディとして副業的に配信活動をしている場合、収入が年間130万円未満かつ配偶者の収入の2分の1未満であれば、多くの場合は第3号被保険者として認定されます(健康保険組合によって基準が異なる場合あり)。配信活動を始めるにあたって、自分が現在どの被保険者区分に該当しているかを確認しておきましょう。
第3号の保険料負担がない仕組み
第3号被保険者の期間は、自分が保険料を1円も支払わなくても、将来の老齢基礎年金の受給期間として算入されます。40年間の加入期間を満たした場合の満額受給(2024年度は月額68,000円程度)に向けて、第3号期間も着実にカウントされていきます。
この仕組みが成り立つ理由は、第2号被保険者(会社員等)が支払う厚生年金保険料の一部が国民年金制度に拠出されているためです。第3号被保険者自身は保険料を払わなくても、配偶者の職場を通じて制度全体で支え合う設計になっています。
ただし、第3号のまま収入超過状態を放置すると、後から遡及して資格喪失の手続きをしなければならず、過去にさかのぼって国民年金保険料(第1号分)を追納する義務が生じることがあります。収入が基準を超えた時点で速やかに手続きを行うことが大切です。
収入超過で第3号から外れる基準
第3号被保険者から外れる収入の基準は、健康保険の被扶養者認定基準に準じています。一般的な基準は以下の通りです。
- 年間収入が130万円以上になる見込みがあること(60歳以上または障害者の場合は180万円以上)
- 月額収入が130万円÷12=約108,333円を継続的に超える状態
「年間収入」は給与だけでなく、チャットレディの配信収入(事業所得または雑所得)も含みます。重要なのは、健康保険の扶養認定においては「収入」が基準であり、所得(収入から経費を引いたもの)ではない点です。
ただし、健康保険組合によっては独自の基準を設けているケースがあります。組合健保(大企業の社員が加入する健保)では130万円より厳しい基準を設けていることもあるため、配偶者の加入する健康保険の規約を確認することが重要です。
収入が月額10万8,000円程度を継続的に超えるようになってきたと感じたら、早めに配偶者の勤務先の健保担当者に確認することをおすすめします。
外れた後の第1号への切り替え手続き
第3号被保険者でなくなった場合(収入超過・配偶者が退職・離婚など)、14日以内に市区町村の窓口で第1号被保険者への切り替え手続きを行う義務があります。手続きが遅れると未納期間が生じ、将来の年金受給額に影響するほか、追納手続きが必要になる場合があります。
切り替えに必要な書類は一般的に以下の通りです。
- 配偶者の勤務先が発行する「健康保険被扶養者異動届(喪失)の控え」または資格喪失証明書
- 本人の身分証明書
- 国民年金の資格取得届(市区町村の窓口で記入)
切り替え後は、翌月から国民年金保険料(月額約16,980円)の自己負担が始まります。収入に余裕がない場合は、切り替えと同時に免除・猶予制度の申請も検討しましょう。
なお、第3号から第1号に切り替えた後でも、配信収入が再び基準を下回る状況になれば、再度第3号に戻ることができます。その場合は配偶者の勤務先を通じて健保の被扶養者認定の再申請が必要です。
第3号期間の年金受給額への影響
第3号被保険者だった期間は、保険料を支払っていなくても老齢基礎年金の受給資格期間として算入されます。したがって、第3号期間が長ければ長いほど、将来の基礎年金受給額の基盤が積み上がります。
一方で、第3号期間に厚生年金には加入していないため、配偶者の厚生年金とは別に独自の上乗せ分は積み上がりません。老後の収入保障を厚くするには、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入して自分自身の積み立てを行うことが有効です。第1号被保険者に切り替えた場合は、iDeCoの拠出上限が月額68,000円まで大幅に広がります。
年金の受給見込み額はねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)で確認できます。定期的にログインして自分の年金記録と受給見込みを確認し、老後の設計に役立てましょう。
まとめ
第3号被保険者は保険料ゼロで年金に加入できる有利な制度です。チャットレディの配信収入が増えて130万円基準に近づいたら、適切なタイミングで第1号への切り替え手続きを行い、年金の空白期間を作らないようにしましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

