※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
確定申告を終えてホッとしているところに「個人事業税の納付書」が届いて驚いた——そんな経験をしたチャットレディも少なくありません。個人事業税は所得税や住民税とは別に課される地方税であり、一定の条件を満たすと課税されます。この記事では、課税される条件・金額の計算方法・手続きの流れを解説します。
個人事業税の概要
個人事業税は、個人が一定の事業を行った場合に都道府県が課税する地方税です。所得税の確定申告データをもとに都道府県が計算し、毎年8月と11月の2回に分けて納付書が送付されます。事業者自身が申告書を別途提出する必要は原則なく(確定申告書の内容が自動的に利用される)、届いた納付書に従って支払うのが基本的な流れです。
税率は事業の種類によって異なり、第一種事業(物品販売業・製造業など)が5%、第二種事業(畜産業・水産業など)が4%、第三種事業(医師・弁護士・税理士など)が5%または3%と定められています。チャットレディの活動がどの区分に該当するかは、事業の実態や都道府県の判断によりますが、一般的には第一種事業(5%)とみなされるケースが多いとされています。
チャットレディへの課税条件
個人事業税が課税されるためには、大きく2つの条件を満たす必要があります。第一に、法定業種(地方税法に定められた70業種)に該当する事業を行っていること。第二に、事業所得(または不動産所得)が年間290万円の事業主控除を超えていること、です。
チャットレディの活動が「事業所得」として認定されている場合、法定業種のいずれかに分類されれば課税対象となります。一方、「雑所得」として申告している場合は個人事業税の対象外です。したがって、事業所得として申告することには節税上のメリット(青色申告特別控除など)がある反面、個人事業税の課税対象になるという点も考慮が必要です。
事業主控除290万円
個人事業税には「事業主控除」として年間290万円が設けられています。これは、事業所得から290万円を差し引いた金額が課税対象になるということです。年の途中から事業を開始した場合は、営業した月数に応じた按分(月割り)が適用されます。
たとえば1月から12月まで通年で活動し、事業所得が350万円だった場合、課税対象となる所得は350万円-290万円=60万円です。また、青色申告特別控除(最大65万円)を活用している場合でも、事業税の計算では青色申告特別控除前の所得を基準に計算されることがあるため、注意が必要です。具体的な計算は税理士や都道府県の窓口に確認することをおすすめします。
課税額の計算方法
個人事業税の計算式は以下の通りです。
課税額=(事業所得-事業主控除290万円-各種控除)× 税率(5%等)
先ほどの例(事業所得350万円、第一種事業の場合)では、60万円 × 5% = 3万円 となります。事業所得が290万円以下であれば事業税は課税されません。各種控除としては、繰越控除(前年の赤字分)や被災事業用資産の損失控除などが適用できる場合があります。
都道府県によっては独自の軽減措置を設けているところもあるため、住所地の都道府県税事務所に確認することをおすすめします。また、納付書が届いた際には金額の計算根拠を確認し、誤りがある場合は速やかに問い合わせましょう。
申告と納付の手続き
個人事業税は確定申告の情報をもとに都道府県が計算するため、確定申告を適切に行っていれば、別途申告書を提出する必要は原則ありません。ただし、確定申告書の「事業税に関する事項」欄に業種や事業専従者給与などを記載しておく必要があります。この欄の記載漏れが事業税の計算に影響することがあるため、確認が必要です。
納付は8月と11月の2回に分かれており、コンビニ・銀行・都道府県税事務所窓口のほか、Pay-easy(ペイジー)やクレジットカードでも支払える場合があります。資金繰りの計画として、事前に納税資金を準備しておくことが重要です。
まとめ
個人事業税は事業所得が290万円を超えると課税される地方税で、税率は概ね5%です。確定申告を正しく行い、事業税の申告欄を漏れなく記載することが大切です。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

