電子帳簿保存法改正とチャットレディの記録管理

税制改正 チャットレディ

※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。

チャットレディとして確定申告を行う際、領収書や取引明細の管理は避けて通れません。2024年1月から「電子帳簿保存法」の改正が完全義務化され、電子データで受け取った取引情報はプリントアウトではなく電子データのまま保存することが求められています。「紙に印刷しておけば大丈夫」という従来の対応は通用しなくなりました。この記事では、チャットレディが知っておくべき電子帳簿保存法の概要と具体的な対応策を解説します。

目次

電子帳簿保存法の改正内容

電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿・書類を電子的に保存するためのルールを定めた法律です。1998年の制定以来、たびたび改正が行われており、2022年の改正で大幅に見直され、2024年1月からは経過措置が終了し完全施行となりました。

改正前との主な違い:以前は「電子取引データを紙に印刷して保存する」ことが認められていましたが、2024年1月以降はこの方法が原則廃止されました。電子で受け取ったデータは電子のまま保存することが義務となっています。

3つの区分:電帳法は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つに分かれます。チャットレディにとって最も影響が大きいのは「電子取引データ保存」です。

対象者:法人だけでなく、青色申告・白色申告を行うすべての個人事業主が対象です。チャットレディとして確定申告を行っている方も例外ではありません。

罰則の強化:要件を満たさない保存を行った場合、青色申告の取り消しや重加算税の加重措置(10%上乗せ)が課される場合があります。

電子取引データの保存義務

「電子取引」とは、取引情報の授受を電子的な方法で行うことをいいます。チャットレディの業務でよく発生する電子取引の例は次のとおりです。

電子取引に該当する主なケース
– プラットフォームや事務所からメール・マイページで送られてくる報酬明細・振込明細
– Amazon・楽天などのECサイトで業務用備品(衣装・照明・マイクなど)を購入した際の注文確認メールや領収書PDF
– クラウド会計ソフト・サブスクリプションサービスの電子請求書
– LINEやメッセージアプリ上でのやり取りで成立した取引(内容によって判断が異なる場合あり)

保存の要件:電子取引データを保存する際には「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められます。

真実性の確保のためには、①タイムスタンプの付与、②訂正削除の履歴が残るシステムへの保存、③訂正削除の禁止に関する事務処理規程の策定と運用、のいずれかの措置が必要です。個人事業主の場合、③の「事務処理規程」を自分で作成・運用することが現実的な方法の一つです。

可視性の確保のためには、保存したデータを「日付・金額・取引先」で検索できる状態にしておくことが求められます。

チャットレディが保存すべき書類

チャットレディが確定申告に備えて保存すべき書類・データの種類を整理します。

紙で受け取った書類(スキャナ保存または現物保存)
– 事務所との業務委託契約書(紙で交付された場合)
– 紙の領収書(衣装購入・交通費など)
– 確定申告に使用した資料の写し

電子で受け取ったデータ(電子保存必須)
– プラットフォームからの報酬明細(PDF・HTML形式)
– ECサイトの購入明細・領収書メール
– クラウドサービスの請求書
– 振込通知メール・明細PDF

帳簿類:収入・支出を記録した帳簿(現金出納帳、売上帳、経費帳など)は、自分で作成した電子帳簿として保存できます。会計ソフトを使っている場合は自動的に電子保存されます。

保存期間:確定申告に関連する書類・データの保存期間は原則として7年間(青色申告の場合)です。青色申告以外の白色申告の場合も5年間の保存が必要です。

スキャナ保存の要件

紙で受け取った書類をスキャンして電子保存する「スキャナ保存」は、要件を満たせば紙原本の廃棄も認められる保存方法です。

スキャナ保存の主な要件
– 解像度:200dpi以上
– カラー:赤・緑・青それぞれ256階調以上(グレースケール不可)
– タイムスタンプ:受領後一定期間内に付与(スマートフォンのカメラで撮影後すぐにアップロードすれば要件を満たすクラウドサービスが多い)
– 適正事務処理要件:1万円以上の書類には定期的な検査が必要(相互けん制の措置)

スマートフォンでのスキャン:スマートフォンのカメラで撮影することもスキャナ保存として認められています。ただし、撮影後は速やかにタイムスタンプ付与の要件を満たすサービス(freee・マネーフォワードなど)にアップロードする必要があります。

一定の書類には適用不可:重要度の高い契約書類(3万円以上の請負契約書など)については、追加の要件が必要です。業務委託契約書は重要書類に該当する場合が多いため、原本の管理も慎重に行いましょう。

クラウドツールの活用方法

電帳法への対応を簡単にするには、クラウド会計・書類管理ツールの活用が効果的です。

クラウド会計ソフト:freee会計・マネーフォワードクラウド確定申告・弥生オンラインなどは、電帳法の要件(タイムスタンプ・検索機能)に対応しています。銀行口座やクレジットカードを連携させると、取引データを自動取得・自動仕訳でき、電子取引データの保存も兼ねられます。

領収書スキャンアプリ:「Dr.Wallet」「Taxnote」「Shutter Stock Receipt」などのアプリを使うと、スマートフォンで撮影した領収書をそのままクラウド保存できます。タイムスタンプ機能を持つものを選ぶことが重要です。

フォルダ管理の工夫:クラウドストレージ(Googleドライブ・Dropboxなど)を使って書類を管理する場合、「年度」「月」「取引先」などのフォルダ構造を作り、ファイル名に「日付+金額+取引先」を含めると、検索要件を実質的に満たしやすくなります。ただし、この方法が電帳法の要件を完全に満たすかは状況によるため、税理士への確認を推奨します。

事務処理規程の作成:国税庁のウェブサイトには「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型が公開されています。これを自分の業務に合わせて修正・作成し、運用することで、システムによるタイムスタンプなしでも要件を満たせる場合があります。個人事業主向けのひな型を活用しましょう。

まとめ

2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化され、プリントアウト保存は原則認められなくなりました。チャットレディとして確定申告を行う方は、クラウド会計ソフトや事務処理規程の活用で対応しましょう。不明点は税理士や税務署への相談が確実です。


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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

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