インボイス登録取消の手続きと影響

税制改正 チャットレディ

※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。

令和5年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、登録事業者になった後でも、事情が変わった場合に登録を取り消す(抹消する)ことができます。「インボイス登録したが収入が減って消費税の負担が大きくなった」「本業が変わった」などの理由で取消を検討するチャットレディもいます。本記事では登録取消の手続き・タイミング・取消後の影響について解説します。

目次

登録取消の申請方法

インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)を取り消すには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(登録取消届出書)を所轄の税務署に提出します。

提出方法は以下の2通りです。
1. 書面提出:国税庁ウェブサイトからダウンロードした様式を記入し、所轄税務署に郵送または窓口で提出
2. e-Tax提出:e-Taxソフトを使ってオンラインで提出(処理が早い)

届出書には「氏名・登録番号・取消しを求める理由(任意)・適用を受けようとする課税期間の初日」などを記載します。記入内容に誤りがないよう、記載例(国税庁HP掲載)を参照してください。

取消が認められるタイミング

登録取消届出書を提出しても、即日で登録が抹消されるわけではありません。取消の効力が生じる時期のルールは以下のとおりです。

  • 課税期間の初日(原則として1月1日)より前の一定期間(例:前年の12月末まで)に届出書を提出した場合、翌課税期間の初日(翌年1月1日)から登録が失効します。

つまり、年の途中で「取消したい」と思っても、その年のうちに取消の効力が生じることは原則としてなく、翌年1月1日付けでの取消となります(暦年で課税期間を設定している個人事業主の場合)。

提出期限の具体的な日付は毎年変わることがあるため、国税庁の最新ガイドラインや税務署に確認することをお勧めします。

取消後の消費税の取り扱い

インボイス登録を取り消した後の消費税の取り扱いは、取消後の事業者区分によって異なります。

免税事業者に戻る場合(年間課税売上高が1,000万円以下):
取消の効力が生じた課税期間(翌年)から消費税の申告・納税義務がなくなります。取引先へ消費税を請求する適格請求書も発行できなくなるため、請求書の様式を変更する必要があります。

課税事業者のまま継続する場合(自ら課税事業者選択届出書を提出している場合など):
インボイス登録を取り消しても、課税事業者選択届出書の効力は別途残るため、引き続き消費税の申告が必要です。ただし、適格請求書の発行資格はなくなります。

取引先への影響

インボイス登録を取り消した後は、登録番号(T+13桁)が失効し、適格請求書を発行できなくなります。これは取引先(報酬を支払うプラットフォーム事業者や業者)の仕入税額控除に影響を与える可能性があります。

特に、インボイス対応を重視している事業者と取引している場合、「インボイスが使えなくなること」を理由に報酬の見直しや取引条件の変更を求められる可能性があります。登録取消を検討する前に、主要な取引先への影響を事前に確認しておくことが重要です。

なお、一般のユーザー(個人の視聴者)を相手にした配信であれば、インボイスの有無はほとんど影響しません。BtoB的な取引(業者への請求・エージェントとの関係)がある場合に特に注意が必要です。

再登録の手続き

一度インボイス登録を取り消した後に再び登録したい場合は、改めて「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。再登録には審査期間(e-Taxで約1〜2か月、書面で約2〜3か月)がかかるため、取引先との関係で登録が急に必要になった場合に間に合わないリスクがあります。

また、取消から再登録までの期間に応じて消費税の申告・納税状況が変化するため、帳簿の管理を一層丁寧に行う必要があります。登録取消および再登録を繰り返すことは、税務上の管理が複雑になるため推奨されません。状況の変化を予測した上で、長期的な視点で判断することを強くお勧めします。

まとめ

インボイス登録取消は届出書を提出しても翌課税期間からの適用となります。取消後は適格請求書が発行できなくなるため、取引先への影響を事前に確認することが不可欠です。判断に迷う場合は税理士へ相談を。


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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

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