※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
老齢年金を受け取りながらチャットレディとして活動する方は、年金と配信収入の両方を適切に申告する必要があります。「年金は別に申告されているから大丈夫」と思っている方もいますが、フリーランスとしての収入がある場合は確定申告が必要になるケースがほとんどです。本記事では年金受給者がチャットレディ収入を申告する際のポイントを解説します。
年金と就労収入の合算
老齢年金は「雑所得(公的年金等)」として課税されます。チャットレディとしての業務委託報酬も通常は「雑所得(その他)」または「事業所得」に分類されます。これら複数の所得は合算して確定申告を行うことが原則です。
具体例として、老齢年金が年180万円、チャットレディ収入が年120万円(経費40万円差引後の所得80万円)のケースを考えます。この場合、合算所得は180万円+80万円=260万円となります。ただし、年金には「公的年金等控除」が適用されるため、実際の課税所得はさらに圧縮されます(後述)。複数の収入源を持つ場合は、合算後の課税所得で税率が決まるため、単独で計算するよりも税額が増える可能性があります。
確定申告が必要なケース
年金受給者でも、以下のいずれかに該当する場合は確定申告が必要です。
- 公的年金等の収入が年400万円超(源泉徴収のみでは完結しない)
- 年金以外の所得(チャットレディ収入等)が年20万円超
- 医療費控除・ふるさと納税など各種控除を申告して還付を受けたい
- 2か所以上から年金や給与を受け取っている
チャットレディとして活動していてチャットの報酬が年20万円を超える場合は、ほぼ確実に確定申告が必要と考えてください。20万円以下の場合でも、住民税の申告は必要になるケースがあります(住民税の申告は所得税とは別に市区町村へ行う)。
公的年金控除の適用
公的年金等控除は、老齢年金に対して自動的に適用される控除です。65歳以上の場合、公的年金等の収入金額に応じて以下の控除が受けられます(2025年度)。
| 収入金額 | 控除額 |
|---|---|
| 110万円以下 | 110万円(所得ゼロ) |
| 110万円超〜330万円未満 | 収入×25%+27.5万円 |
| 330万円超〜410万円未満 | 収入×15%+68.5万円 |
| 410万円超〜770万円未満 | 収入×5%+145.5万円 |
たとえば年金収入180万円の場合:180万円×25%+27.5万円=72.5万円が控除され、年金の雑所得は180万円-72.5万円=107.5万円となります。この金額にチャットレディ収入の所得を加算して課税所得を計算します。
在職老齢年金の影響
60〜64歳で厚生年金を受け取りながら働く場合は「在職老齢年金制度」の対象になる場合があります。ただし、業務委託のフリーランスであるチャットレディは、厚生年金の被保険者ではないため、在職老齢年金による年金の支給停止・減額は原則として適用されません。
在職老齢年金の減額対象となるのは、厚生年金に加入する会社員・パートタイム労働者(社会保険加入要件を満たす者)です。業務委託で活動するフリーランスのチャットレディは国民年金の加入者であり、老齢基礎年金には在職老齢年金制度は適用されません。ただし、年金受給状況や過去の加入歴によって異なる場合があるため、ねんきん定期便や日本年金機構への確認をおすすめします。
申告書の記載方法
年金+チャットレディ収入の確定申告書(第一表)の記載方法は以下のとおりです。
- 収入金額等の欄:「雑」の「公的年金等」欄に年金受取総額を記入。「雑」の「その他」欄にチャットレディ報酬の収入合計を記入(または「営業等」欄に事業所得として記入)。
- 所得金額の欄:公的年金控除を差し引いた後の年金所得と、経費を差し引いたチャットレディ所得を別々に記入。
- 所得控除の欄:社会保険料控除・基礎控除・医療費控除等を合計して記入。
- 税額計算:合計所得から控除合計を引いた「課税所得」に税率を乗じて所得税額を計算。
e-Taxの申告書作成コーナーで各欄に入力すれば、自動計算されるため計算ミスのリスクが低減します。複数の所得がある場合は早めに準備を始めることを強くおすすめします。
まとめ
年金受給者がチャットレディ収入を得る場合、両者を合算した確定申告が必要です。公的年金控除を正しく適用し、フリーランスには在職老齢年金の適用がない点を理解した上で、e-Taxや税理士を活用して正確に申告しましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

