※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
「電子帳簿保存法って自分にも関係あるの?」と疑問に思っているチャットレディの方は多いのではないでしょうか。2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化され、個人事業主も対象となりました。オンラインで収入を得るチャットレディは特に影響を受けやすい立場にあります。本記事では法律の基本から実務的な対応方法までわかりやすく解説します。
電子帳簿保存法とは何か
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。1998年に制定され、デジタル化の進展に合わせて段階的に改正されてきました。2024年1月の改正施行により、電子的に授受した取引情報(電子取引データ)は電子データのままで保存することが義務化されました。
電子帳簿保存法には大きく3つの区分があります。①電子帳簿等保存(帳簿や書類を電子データで作成・保存する場合のルール)、②スキャナ保存(紙の書類をスキャンして電子データで保存する場合のルール)、③電子取引データ保存(メールやWeb経由で受け取った請求書・領収書等を電子データで保存する義務)です。チャットレディが特に注意すべきは③の電子取引データ保存です。プラットフォームから送られてくる収入明細・支払い通知などが対象となります。
チャットレディに関係するルールの概要
チャットレディの場合、電子取引データとして保存が必要になる主なものは以下の通りです。ライブチャットサービスから届くメールやマイページ上の収入明細・支払い通知、経費の支払いに使ったオンラインショッピングの注文確認メールや電子領収書、クラウドサービス(会計ソフト・撮影機材のサブスクリプションなど)の利用明細メール、などが該当します。
これまでは「メールで来た領収書をプリントアウトして紙で保存すれば良い」という運用が認められていましたが、2024年1月以降はこの方法が原則として認められなくなりました。電子データとして受け取ったものは電子データのまま保存する必要があります。ただし、小規模事業者(売上1,000万円以下など)に対しては税務署長が認める場合に宥恕措置が設けられることもあるため、自身の状況を確認することが重要です。
電子取引データの保存義務
電子取引データの保存義務の内容を具体的に確認しましょう。保存すべきデータとは、電子的方法で授受した請求書・領収書・契約書・見積書等に相当するものです。例えば、サービスから届く「今月の売上確定のお知らせ」メール、Amazon等でのクレカ購入後に届く注文確認メール、会計ソフトの月次利用料の領収書メールなどが該当します。
保存期間は確定申告書の提出期限から5年間(青色申告の帳簿類は7年間)です。また、保存する際には「日付・金額・取引先」が確認できる状態で保存することが求められます。単にメールをそのまま保管するだけでなく、検索しやすい形で整理することが推奨されます。具体的には、ファイル名に「20240401_Amazon_経費購入_3500円」のように日付・取引先・金額を含めると、後から検索・確認しやすくなります。
電子データの保存要件と方法
電子取引データを適切に保存するための要件として、①真実性の確保(改ざん防止措置)、②可視性の確保(検索・閲覧できる状態の維持)が求められます。個人事業主(チャットレディ)が実務的に対応する方法としては以下が一般的です。
まず、会計ソフト(freee、マネーフォワードクラウドなど)のデータ保存機能を活用する方法です。多くの会計ソフトは電帳法に対応した電子データ保存機能を搭載しており、スキャンしたデータや電子領収書を一元管理できます。次に、クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox等)を活用する方法です。受け取った電子データをダウンロードし、決められたルールでファイル名をつけて保存します。この場合、「日付・金額・取引先」を含むファイル名を付ける自主的な検索基準を設けることが重要です。いずれの方法でも、データが改ざんされないよう管理することが基本です。
紙の帳簿と電子帳簿の違い
従来の紙による帳簿管理と電子帳簿管理の主な違いを理解しておきましょう。紙の帳簿は手書きや印刷した書類を物理的に保管します。保管場所が必要ですが、紙の領収書はそのまま保存できます。電子帳簿は会計ソフトや表計算ソフトで作成・管理し、電子データとして保存します。場所を取らず検索性が高い反面、バックアップ管理やセキュリティへの配慮が必要です。
チャットレディの場合、収入の大部分がオンラインプラットフォームから発生し、経費もネット購入が多いため、電子帳簿管理の方が実態に合っています。紙の帳簿から電子帳簿への移行を検討している場合は、会計ソフトの電帳法対応機能を確認し、2024年分の取引から電子保存を始めることをお勧めします。不明点は税務署の電話相談(0570-00-5901)や、e-Taxサポートデスクに確認するのが確実です。
まとめ
2024年から電子取引データの電子保存が義務化され、チャットレディも対象です。プラットフォームからの収入明細や電子領収書は電子データのまま保存し、会計ソフトやクラウドストレージで管理する体制を整えましょう。
未経験でも大丈夫。まずは相談から。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

