※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
コロナ禍に実施された持続化給付金をはじめ、小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金など、フリーランスや個人事業主を対象にしたさまざまな給付金・補助金が存在します。「受け取った給付金は確定申告しなければいけないの?」という疑問を持つチャットレディの方は多いでしょう。この記事では、各種給付金の税務上の扱いを整理します。
給付金・補助金の税務上の扱い
給付金・補助金を受け取った場合、原則として「収入」として所得税の課税対象になります。ただし例外として、法律で非課税と定められているものは確定申告の対象外です。
事業者向けの給付金(持続化給付金・家賃支援給付金など)は、事業所得(または雑所得)の収入として計上する必要があります。これらは事業の売上の補填として支給されるものであるため、給付金を受け取った年の確定申告に含めます。
一方で、個人向けの特別定額給付金(一律10万円の給付)は、租税特別措置法により非課税とされていました。生活困窮者向けの生活保護・住居確保給付金なども非課税として扱われています。
給付金を受け取ったらまず「課税対象か・非課税か」を確認することが重要です。確認方法は給付金の制度説明や、国税庁のウェブサイトの情報が参考になります。
課税対象になる給付金の種類
チャットレディを含むフリーランス・個人事業主が対象となりえる課税給付金の代表例を挙げます。
持続化給付金:売上が大幅に減少した事業者に対して最大100万円(法人は200万円)が支給された給付金。事業所得の収入として確定申告が必要です。受け取った年の申告に含めます。
家賃支援給付金:家賃・地代の負担軽減を目的とした給付金。こちらも事業収入として課税対象です。
小規模事業者持続化補助金:販路開拓・集客のための事業経費を補助する制度。受け取った補助金は収入として計上します(ただし補助対象経費も同額計上できるため、実質の課税所得への影響は相殺されるケースが多い)。
IT導入補助金:ITツール・ソフトウェアの導入を支援する補助金。受給額は収入として計上し、対応する経費も計上します。
非課税になる給付金の例
すべての給付金が課税されるわけではありません。以下は主な非課税給付金の例です。
特別定額給付金(一律10万円):新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として支給されたもの。法律で非課税と規定されました。
子育て世帯への給付金(児童手当の特例給付):子育て支援目的の給付は原則非課税です。
傷病手当金・障害年金:社会保障制度からの給付は原則非課税です。ただし老齢年金は課税対象になります。
国民健康保険の高額療養費:医療費の自己負担限度額を超えた分の払い戻しは非課税です。
非課税の給付金を誤って課税収入として申告した場合は、更正の請求で修正できます。逆に課税給付金を申告し忘れた場合は修正申告が必要です。
申告書への給付金の記入方法
課税対象の給付金は確定申告書の収入欄に記入します。チャットレディの事業所得(または雑所得)に含めて計上するのが一般的です。
事業所得として申告している場合は、収支内訳書または青色申告決算書の「売上(収入)金額」欄、または「その他の収入」欄に給付金の金額を記入します。勘定科目としては「雑収入」で処理するのが一般的です。
雑所得として申告している場合は、雑所得の収入欄に通常の配信収入と合算して記入するか、別の雑所得欄に分けて記入します。
給付金の受取額・受取日が分かる書類(通帳の振込明細、交付決定通知書など)は、経費と同様に保管しておきましょう。税務調査の際に参照を求められる場合があります。
給付金申告漏れのリスク
給付金の申告漏れは税務調査で発覚しやすいケースの一つです。給付金は公的機関から支給されており、支給記録が税務当局に把握されています。持続化給付金については、不正受給の調査と合わせて、申告漏れの確認も進められています。
申告漏れが発覚した場合、本来の税額に加えて「過少申告加算税(10〜15%)」と「延滞税(年利約8.7%)」が課されます。故意の隠蔽と判断された場合は「重加算税(35〜40%)」になる場合もあります。
不正受給(給付条件を満たさないにもかかわらず受給した場合)は申告漏れとは別の問題で、返還義務や刑事罰の対象になりえます。受給資格については制度の要件を事前に確認することが重要です。
給付金を受け取ったことに気づいた後で申告漏れを発見した場合は、速やかに修正申告を行うことで加算税が軽減されます。税務調査の通知前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は5%(通常の半分)に軽減されます。
まとめ
事業者向けの給付金(持続化給付金・補助金など)は原則として確定申告の課税収入になります。一方、特別定額給付金など法令で非課税とされた給付金は申告不要です。受け取った給付金の課税区分を確認し、漏れなく申告することで申告漏れのリスクを避けましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

