※本記事は 18歳以上(高校生不可) の方向けの情報です。チャットレディの収入には個人差があります。税務・法律情報は一般情報であり、最終判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。
ふるさと納税は節税と返礼品の両方が得られる人気の制度ですが、チャットレディのような個人事業主はワンストップ特例が使えないため、確定申告での申告が必須です。「確定申告書のどこに書けばいいのか」「計算方法がわからない」という声をよく聞きます。この記事では、確定申告書へのふるさと納税の記入方法を順を追って詳しく解説します。
確定申告書のふるさと納税記入欄
ふるさと納税(寄附金控除)は、確定申告書Bの「第二表」と「第一表」の両方に記入が必要です。
第二表の記入箇所
「寄附金控除に関する事項」の欄に、寄附先の自治体名・寄附した日付・金額を記入します。複数の自治体に寄附した場合は、それぞれ1行ずつ記載します。記入スペースが足りない場合は、別紙を添付することも認められています。
第一表の記入箇所
第二表の記入をもとに計算した「寄附金控除額」を第一表の「寄附金控除」欄(㉟の欄)に転記します。ここに記入する金額は「寄附総額-2,000円」です。なお、所得控除の合計欄にも含まれる形で合算されます。
寄附金控除額の計算方法
ふるさと納税の寄附金控除額は以下の計算式で求めます。
寄附金控除額 = 寄附金の合計額 − 2,000円
ただし、「総所得金額等の40%相当額」が上限となります。たとえば総所得が300万円であれば、40%相当の120万円が上限です。通常のふるさと納税では上限に達することはほぼありませんが、大口の寄附をした場合は確認が必要です。
計算例:1年間に合計5万円をふるさと納税した場合
– 寄附金控除額:50,000円 − 2,000円 = 48,000円
この48,000円が所得から差し引かれるため、所得税(税率10%の場合)は約4,800円の軽減になります。加えて翌年の住民税からも控除が適用されます。
自治体数が多い場合の記入方法
複数の自治体に寄附した場合でも、申告書第二表への記入は原則として寄附先ごとに行います。5〜10か所以上に分散して寄附している場合、記入欄に収まらないケースもあります。その際は「明細書を別途添付する」旨を申告書に記載し、寄附先一覧の明細表を別紙で作成して添付します。
各ポータルサイト(さとふる・ふるなびなど)では、寄附履歴のCSVや一覧表をダウンロードできる機能を提供しています。これを活用すると記入漏れを防げます。また、寄附を受けた自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」は全て保管しておいてください。税務調査の際に証拠書類として提示が求められることがあります。
e-Taxでの入力手順
国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)を使うと、ふるさと納税の入力がよりスムーズです。
- 「所得控除の入力」画面から「寄附金控除」を選択
- 「ふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附)」を選ぶ
- 寄附先の自治体名・都道府県・金額・寄附日を入力
- 複数の自治体がある場合は「追加」ボタンで繰り返し入力
- 入力完了後、控除額は自動計算されて申告書に反映
e-Taxで申告する場合、寄附金受領証明書の添付は省略できる場合があります(特定事業者が発行するXMLデータを利用した場合など)。ただし、証明書自体は5年間保管義務があります。
申告後の税額反映の確認方法
確定申告でふるさと納税を申告した場合、節税効果は2段階で反映されます。
所得税への反映:申告書提出後、計算された税額に基づいて還付または納付が決まります。ふるさと納税による控除は「所得税の還付増」として反映されます。
住民税への反映:翌年6月ごろに送られてくる「住民税決定通知書(特別徴収税額の通知書)」に、ふるさと納税の控除後の税額が記載されています。「寄附金税額控除額」の欄に金額が表示されていれば、正しく反映されています。
反映されていない場合や金額に疑問がある場合は、管轄の市区町村の税務課または税務署に問い合わせるようにしましょう。
まとめ
ふるさと納税の確定申告は、第二表への寄附先記入と第一表への控除額転記が基本です。e-Taxを活用すれば自動計算されるため、初めての方でも正確に申告できます。寄附金受領証明書の保管を忘れずに行いましょう。
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※本記事は一般的な情報提供であり、特定の収入を保証するものではありません。18歳以上(高校生不可)対象。

